「合格トピックス講座」~
(この講座では、1級・2級建築施工管理技術検定の合格を目指している方々のために、建築施工の全般に係るポイントとなる問題を掲載します。1級受験・2級受験のいずれの方にも参考になるように、建築施工の工程に則して、重要基本事項に係る問題を取り上げて行くこととします。この「合格トピックス講座」は、原則として毎週水曜日に更新します。)第10回 各種届出・手続
【No1】手続とその申請者又は届出者との組合せとして、建築基準法上、誤っているものはどれか。解説
(手続) (申詰者又は届出者)
- 建築物除却届 ・・・・・・・・ 工事施工者
- 建築確認申請 ・・・・・・・・ 建築主
- 建築工事届 ・・・・・・・・・ 工事施工者
- 完了検査申請 ・・・・・・・・ 建築主
【No 2】建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。解説
- 鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 店舗の床面積の合計が150㎡の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。
- 建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。
- 床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。