講座申込規定

 全日本建築士会通学・通信講座をお申し込みの方は、申込時に本講座申込規定(以下、「本規定」という)をご理解の上、これを各自大切に保管し、遵守の上、受講して下さい。

適用範囲

 一般社団法人全日本建築士会(以下「当会」という)が実施し、販売する通学講座及び通信講座、並びに併用講座(以下三つを合わせて「講座」という)の申込については、本規定により取り扱います。本規定に定めなきものについては、各種パンフレット・当会ホームページ等の定めによるものとします。

役務提供契約の成立

 お客様の受講申込手続が完了し、当会がお客様に対して受講承諾の意思表示をしたときに受講契約が成立します。したがって、講座申込の前に、受講料を支払っただけでは受講契約は成立しません。
 受講料のお支払に教育クレジットをご利用になる場合、受講契約の成立時期は前項と同様ですが、その利用審査によりクレジット契約が有効に成立することが受講契約の成立要件となります。
 申込時にお客様により書類不備・誤記、申込書または本規定についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、当会は責任を負いかねます。

受講料の支払い

 お客様は、申込書等に記載された受講料を、当会所定の方法により、所定の期日までに、支払うものとします。
 銀行振込の場合、振込手数料はお客様のご負担となります。
 教育クレジットの利用審査の結果、クレジット契約が不成立となった場合の既払金の返還は、預り証によるものとします。
 教育クレジット契約については、10万円以上の講座に限らせて頂きます。

役務提供

 当会は、お客様に対して、お客様が申し込みし、受講の契約が締結された講座内容の役務を、申込受講地にて提供します。
 当会において止むを得ない事情があると認めた場合には、お客様のお申し出に基づいて、受講地・受講時間・受講形態を変更することができるものとします。
 申込講座の受講申込者数が少人数の場合、当会の判断により、他教室との合併、その実施形態の変更をすることができるものとします。但し、当該行為により一方的にお客様が不利にならないようにすることが前提になります。
 講座担当講師については、途中変更が生じる場合があります。

解約等

 お客様は、受講申込後においては、お客様ご本人の死亡、重大な疾病による受講不能(医師の診断書の提出)または、これらに準ずる正当事由に限り、申込の撤回・取消、受講契約の取消・解約等により、未受講分の返金を請求することはできるものとします。その他の個人的都合によるものについてはこの限りではありません。
 前項に基づき受講契約の取消・解約等のお申し出により返金する場合、以下の基準に従って返金額を決定するものとします。
  (1) 受講申込後講座開始前(通信講座の場合、当会からの発送前)の取消・解約等
  ・受領済受講料から、15,750円を除した額
 (2) 講座開始後(通信講座の場合、当会からの発送後)の取消・解約等
  ・受領済受講料から、取消・解約等のお申し出までに実施済の講義部分に相当する受講料に手数料として15,750円を加えた額を除した額、さらに損料として残役務の20%又は5万円のいずれか低い額を除した額
 (3)受講の契約を中途で解約する場合、契約締結時に遡及して契約の効力が失われます。 この遡及効により、送付済みの教材一式(テキスト、問題集、法令集等)については、所有権が喪失しすることとなりますので、原則として当会に返却して頂くことになります。もし、返却ができない場合、通常の解約処理ができなくなり、別 途、教材費の負担等が発生することもあります。
 (4) 当会は、本申込規定、各講座の受講ガイド、あるいは各種法令等に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと当会が判断した受講生については、何ら催告なく受講生との役務提供契約を解除することができるものとします。この場合、当該受講生との将来についての新たな契約関係、お取引は一切できないものとし、各教室、事務局への立ち入りについても禁止させて頂く場合もあります。この場合であったとしても、解約に伴う返金の計算は本項の計算式を使うものとします。

建築士総合コースの特例

 (1)お客様が、「学科」、「設計製図」をセットにした総合コースを受講され、学科試験に不合格だった場合、翌年の設計製図講座(通信コース)を無料で受講できる特典を付与します。
 (2)前号の特典を受けた場合であっても、役務提供契約には影響を受けないものとします。

信義則

 お客様は、信義則に従って本規定を遵守するものとします。

不可抗力

 地震、火災・その他の天変地異等、止むを得ない事情による講義の中止、発送の遅延等につきましては、当会は責任を負いかねます。お客様は予め了承するものとします。

管轄

 当会とお客様との間に争訟が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所といたします。
令和3年9月1日改定   

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